無料低額診療事業について
無料低額診療事業とは?
厩橋病院の経営母体である前橋積善会は、明治13年(1880)より130年以上にわたりさまざまな公益事業を行ってきた団体です。さまざまな宗派の僧侶が中心となり、実業家などの協力も得て、会員から集めた会費や募金・寄付金等を元手に、明治年間には貧困家庭に対する経済的援助、学費無料の簡易小学校や保育園(孤児院)の設立・運営、あるいは無料・低額診療券の配布などを行っていました。この診療券は、お金がなく医者に掛かることのできない人たちを対象としたもので、この券を持参して市内の開業医を受診した人の治療費については、前橋積善会がその全額か、または一部を肩代わりするというものでした。
現在、当会が行っている無料・低額診療制度は、第2種社会福祉事業として社会福祉法に規定されたものですので、(明治時代とは異なり)厩橋病院で受ける診療にしか医療費の減免は適用されませんが、その運用理念は明治時代の無料・低額診療券の精神を継承したものです。この制度は、経済的な理由により医療費の支払いが困難な方でも安心して治療が受けられるよう、病院窓口で支払う自己負担金の一部または全額を免除するというものです。
※この制度は、経済状況が改善するまでの一時的な措置です。
現在、当会が行っている無料・低額診療制度は、第2種社会福祉事業として社会福祉法に規定されたものですので、(明治時代とは異なり)厩橋病院で受ける診療にしか医療費の減免は適用されませんが、その運用理念は明治時代の無料・低額診療券の精神を継承したものです。この制度は、経済的な理由により医療費の支払いが困難な方でも安心して治療が受けられるよう、病院窓口で支払う自己負担金の一部または全額を免除するというものです。
※この制度は、経済状況が改善するまでの一時的な措置です。
制度の対象となる方
下記のような状況にある方で、医療費の支払が困難な方は、一度ご相談ください。
- 保険証をお持ちでない方
- 国民健康保険の短期間保険証、資格証明書が発行され、お困りの方
- 病気や障がいなどで収入がなくなって、お困りの方
- リストラ・失業のため一時的に収入がなくなって、お困りの方
- 医療費の支払をすると生活に困難を生じる方
手続きについて
- 厩橋病院の受付または、医療福祉相談室にお申し出ください。医療相談員が事情をお聞きします。
- 基準に適合し、本制度の対象になると判断された場合、必要な書類をそろえて申請します。
- 病院内の審査で基準に適合していると認められれば、窓口で支払う自己負担金の一部 または全額が免除されます。
相談窓口
厩橋病院 医療福祉相談室
TEL.027-269-2530
※お電話による相談も出来ます。
※当院をすでに利用されている患者さんであれば、病院職員が生活困窮について知ったときには、ご本人からのご相談がなくても医療相談員が患者さんご自身(あるいはご家族)と面談をし、公的制度や社会資源の活用の可能性を検討した上で、必要と判断されればこの制度についての説明をさせていただくこともございます。
地域に医療費でお困りの方がいらっしゃいましたら、厩橋病院の「無料・低額診療事業」をご紹介下さい。
TEL.027-269-2530
※お電話による相談も出来ます。
※当院をすでに利用されている患者さんであれば、病院職員が生活困窮について知ったときには、ご本人からのご相談がなくても医療相談員が患者さんご自身(あるいはご家族)と面談をし、公的制度や社会資源の活用の可能性を検討した上で、必要と判断されればこの制度についての説明をさせていただくこともございます。
地域に医療費でお困りの方がいらっしゃいましたら、厩橋病院の「無料・低額診療事業」をご紹介下さい。
制度利用の基準
※自立支援医療を受けられていない方の場合は、申請時に所得がわかるもの(所得証明、給与明細、年金通知書等)が必要となります。
対象となる方 | 1.経済的な理由により医療費の支払いが困難な方で、以下の減免基準に合致する方 2.ホームレス、DV被害者、外国人労働者等の無保険者ないしは保険を使えない方 |
減免基準 | 1.1ヶ月の収入が概ね生活保護基準額の120%以下の方→自己負担金の全額免除 2.1ヶ月の収入が概ね生活保護基準額の140%以下の方→自己負担額の一部免除 |
減免対象 | 1.病院の窓口で支払うお金(人院費や外来診療費等の自己負担分など)が減免の対象となります。差額ベッド代等、保険給付の対象とならないものについては、原則として減免の対象とはなりません。 2.入院費が高額の場合は、高額医療費制度をご利用いただいた後の、残りの自己負担分が減免の対象となります。 |
減免期間、減免額の 変更・中止 | 1.減免期間は原則1年間としますが、生活の困窮が継続している場合は、更新をすることも可能です。 2.期間内に収入の変更があった場合は、それに応じて減免額の変更をする事があります。 3.無料・低額診療制度は、あくまでも経済状況が改善するまでの一時的な措置ですので、減免期間中であっても、収入が増える等経済状況に改善が見られ、減免基準に合致しなくなった場合には、中止となります。 |